那須塩原市議会 2022-12-05 12月05日-06号
◎農業委員会事務局長(相馬勇) 農地取得の基準となります経営農地面積の下限面積関係につきましては、農業委員会の所管でございますので、私から答えさせていただきます。 空き家に付随した農地に特化した下限面積の引下げにつきましては、那須塩原市においては行っておりません。
◎農業委員会事務局長(相馬勇) 農地取得の基準となります経営農地面積の下限面積関係につきましては、農業委員会の所管でございますので、私から答えさせていただきます。 空き家に付随した農地に特化した下限面積の引下げにつきましては、那須塩原市においては行っておりません。
それで、答弁したとおり、その農地を借りるのであれば、過半数が農業という要件は必要とされないということですので、どうしても「その農地を取得して経営をしたい」ということであれば、農地取得条件を満たす、その関連会社、子会社のほうですね、そういったものを設立するという方法で可能になるかなというふうに考えております。 以上で答弁を終わります。 ○大島久幸 議長 鈴木敏雄議員。
◎農業委員会事務局長(相馬勇) 農地取得の下限面積を引き下げたことによります農地取得の申請状況についてお答えをいたします。
1つ、非農家の農地取得について。 2つ、移住と家庭菜園付宅地。 3、新庁舎の冷暖房について。 まず1つ目、自治体に登録された空き家とこれに付随する農地を新規就農者等に提供して活用する取組の中で、付随する農地の下限面積を1アール程度に引き下げる農業委員会が32道県、153市町村で見られるとのことです。
このため、当町では新規就農者の定着を図るため、農地利用最適化推進員、県の普及指導員、農業協同組合の融資担当からなるサポートチームを設置し、年4回圃場を訪問し、営農状況を確認するとともに、サポートメンバーがそれぞれの得意分野を生かし、経営・技術、農地取得、融資に関する相談に対応し、新規就農者の営農継続に向けたサポート活動を行っているところです。
これまでは仕組みの構築や施設の整備などハード的な取組が中心でありましたが、今後につきましては、空き家情報に加え、生活や地域情報などを一元的に提供できる体制の整備や、農地取得下限面積の緩和による農地つき住宅のあっせんなど、前段に挙げました、近年の移住希望者のニーズに対応したソフト面の取組を強化していきたいと考えております。
◎田中宏充観光経済部長 亀井議員の2回目のご質問の第1点、新規参入の促進について、農地取得の下限面積の緩和について申し上げます。 まず、この農地取得許可要件になりますけれども、耕作を目的で農地を取得するためには、農地法によりまして農業委員会の許可を受ける必要がまずございます。その許可要件の一つとしては、取得の経営面積が原則50アール以上というような、農地法に規定がございます。
空き家に付随する農地についても、こちらの別段下限面積、別段の面積を設定しまして、農地取得のハードルを下げて、新規就業者や移住希望者に提供することができるわけです。この別段の面積、農地つき空き家の別段の面積なんかは、何と1アール、100平米ですから、10メーター、10メーターまで引き下げることが可能になっております。
農地と空き家のセットの場合の農地取得下限面積の引き下げにつきましては、昨年の第3回定例会において、岡村議員よりご質問いただきまして、市長のほうから実施に向けて検討する旨の答弁があったところです。
◎農業委員会事務局長(小野勉) 要因といたしましては、農業に携わっていない方が相続により農地を取得した場合、農機具等を所有していないため耕作できないことや、農地利用への関心が低いこと、市外の方の相続による農地取得が増加していることなどが考えられます。 以上でございます。 ○副議長(本郷淳一) 亀山議員。 ◆9番(亀山春夫) ありがとうございました。再質問を申し上げます。
さて、ご存じかと思いますが利活用に関しましては、利活用促進のためモデルリホームによる移住体験施設としての運用や、農地取得要件緩和での家庭菜園的な運用の可能性の検討、さらには、モニターツアーの実施を計画しております。 モニターツアーにつきましては、県外の方を対象に募集し、本町の農業体験やそば打ち体験、あるいは観光資源めぐり等の内容で実施いたしまして大変好評でありました。
農地法では経営や生産性を考慮し、農地取得は、原則都府県で50アール以上、北海道で2ヘクタール以上と定められており、2009年の改正農地法で、遊休農地が相当程度存在する区域で、農地の効率的な利用に支障を生じるおそれのない場合などに限って、農業委員会が下限面積を緩和できる特例ができ、地域の実情に応じて農業委員会が別段の面積を定めることが可能という、農地法施行規則第17条を活用し、新規就農をしやすくするため
これにつきましては、農地取得です。これが農地法第3条になりますが、これまで農業したこともなく機械も持たず、那珂川町では3反以上あれば農地購入でき、農業者としてみなされます。国の農業法によりますと、何の問題もなく農地の購入はできるというようなことを聞いております。農業をされる方は歓迎いたしますが、非常に歓迎いたしますが、二、三年後に資材置き場になるとか農転される。
次に、農地付き空き家の新しい取り扱い基準についてでありますが、農地法第3条では、農地の権利移動に当たって、耕作以外の目的での取得など、望ましくない権利移動を規制するための基準が設けられており、その一つである農地取得後の農地面積、いわゆる下限面積が都府県の場合は50アール以上とされております。
農地法で農地取得の下限面積が50アールと定められているため、農地を空き家とセットにした場合のみ農地下限面積を引き下げる取り組みをしている自治体がここ数年ふえております。移住・定住対策として、田舎過ぎない田舎、この真岡市で取り組んでみてはと思いますが、市長のご意見をお伺いいたします。 ○大瀧和弘副議長 石﨑農業委員会事務局長。
もう一つ鹿沼市では、空き家に帰属した農地取得要件を今まで30アールだったんです。これを1アールに緩和して、農地つきの空き家物件の掘り起こしと登録に力を入れて定住促進を図る計画であると。 こういうふうにほかのところは着々と進んでいるんですよ。ここで本当にあなたたちが言っているあれを全くないでしょう。例えば利活用のための資金援助だとか、それから解体・除却のための支援制度、他の町でやっているんですよ。
新規就農者につきましては、市、農業委員会、農業士などによる営農相談や農地取得の情報提供、技術指導などを行うとともに、新規就農者の交流会を開催し、情報交換や交流の場を提供するほか、国の農業次世代人材投資事業の活用支援や小山市農業後継者支援金の交付により、新規就農者の経営の安定、就農継続の支援を行っております。
また、芳賀郡内の市町では、新規就農者の農業経営支援として、65歳未満で新規に就農する方を対象に施設、機械、農地取得の初期投資額の合計約30%、または360万円のいずれかを助成するという助成がございます。こういったものを当町としても考えてはどうかお聞きしたいと思います。 一般質問の4件目でございます。 農業と福祉の連携について質問いたします。
既に大手流通グループ関係法人は、特区での農地取得が大々的にされていると伝えられているところであります。 本条例は、さきに触れたように、国の農政改革による制定でありますけれども、農業委員会の公選制度廃止によって、兼業農家を初め圧倒的中小農家の委員が少数派となることが義務づけられております。本条例は、農地規制や農業委員会制度を弱体させる一里塚となることは明白であります。
この農地取得下限面積につきましては、大貫議員がおっしゃいましたように、この設定につきましては、農業委員会の権限ではありますが、市としての考えということで、今後本市と農業委員会、最低下限面積を縮小することにつきましては、農用地以外の農地の有効利用や遊休農地対策につながるのか、また人口が減少する中山間地域の移住・定住が増えたのか、実際に何市かでこういった試みをやっているところがあると思いますので、そういった